3.浴槽設備の構造


 

○ろ過器を設置する場合にあっては、以下の構造設備上の措置を講じる

1)ろ過器は、1時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有し、かつ、逆洗浄等の適切な方法でろ過器内のごみ、汚泥等を排出することができる構造であるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないようろ過器の前に集毛器を設ける。

2)浴槽における原水又は原湯の注入口は、湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以下「循環配管」という。)に接続せず、浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造とする。

3)循環してろ過された湯水が浴槽の底部に近い部分から補給される構造とする。

4)浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に設置する。

○打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造としない。

○浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置する場合には、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造とする。