2.水質基準
2-1.浴槽水
ア)濁度は、5度以下であること。(注1)
イ)過マンガン酸カルウム消費量は、25mg/L以下であること。(注1)
ウ)大腸菌群は、1個/mL以下であること。
エ)レジオネラ属菌は、検出されないこと(10cfu/100mL未満)。
(検査回数)
ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上、連日使用している浴槽水は、1年に2回以上(ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年に4回以上。)、水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管する。
2-2.原湯、原水、上り用湯、上り用水
ア)色度は、5度以下であること。(注1)
イ)濁度は、2度以下であること。
ウ)水素イオン濃度は、pH値5.8~8.6であること。
エ)過マンガン酸カリウム消費量は、10mg/L以下であること。(注1)
オ)大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿〈かん〉菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成するすべての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。)は50mL中に検出されないこと。
カ)レジオネラ属菌は、検出されないこと(10cfu/100mL未満)。
(検査回数)
1年に1回以上、水質検査を行い、その結果は検査の日から3年間保管する。 (注1)温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないとときは、適用しないことができる。
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