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入浴施設の衛生管理
1.特に留意すべき事項
平成15年2月14日付けの厚生労働省健康局長通達(健発第0214004号) 「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」より抜粋し、 当協議会が補足、補正したものです。
2.水質基準
2-1. 浴槽水
2-2.原湯、原水、上り用湯、上り用水
3.浴槽設備の構造
○ろ過器を設置する場合にあっては、以下の構造設備上の措置を講じる
○打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造としない。
4-1.設備の清掃
設備の清掃 消毒には材質等に応じ、適切な消毒剤を用いることとし、河川及び湖沼に排水する場合には、環境保全のための必要な処理を行う。
4-2.浴槽水の消毒
『浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定して、通常0.2ないしは0.4mg/L程度を保ち、かつ、遊離残留塩素濃度は最大1.0mg/Lを超えないよう努める。
5.自主管理体制
1)営業者は、本要領に基づき、自主管理マニュアル及びその点検表を作成し、従業者に周知徹底する。
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